開発許可・土地利用法令調整支援|農地転用・地域計画・農振・盛土規制|やまと-農-
開発許可・土地利用法令調整支援
農地・地域計画・農振・都市計画・盛土を横断し、「事業が実現できる土地利用」を設計します。
農地に住宅、倉庫・車庫、農産物加工施設、集出荷施設、事業所、店舗、工場、駐車場、資材置場などを整備する。このとき、農地法第4条・第5条の転用許可だけを見ていれば済む、ということはありません。農地法では転用できても、地域計画に位置付けられている。地域計画から外せても、農振青地で除外が要る。農振除外も農地転用も通ったのに、市街化調整区域で予定していた建物が建たない。都市計画法上も問題ないのに、盛土や道路、排水の計画で引っかかる。——実際に起きていることです。やまと-農-では、「どの許可申請が必要か」からではなく、この土地で、この事業を本当に実現できるのかから土地利用計画を確認します。
農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。
※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。
最初の関門は「地域計画」です
「人・農地プラン」から、法定の「地域計画・目標地図」へ
これまで地域農業では「人・農地プラン」が活用されてきましたが、農業経営基盤強化促進法等の改正により、令和5年4月1日から地域計画として法定化されました。地域計画は市町村が地域の話合いを踏まえて策定し、必要に応じて随時見直す制度です。
地域計画には、地域農業の将来像とともに、「誰が・どの農地を将来利用するのか」を一筆ごとに示す目標地図があります。
農地を転用する場合は、地域計画からの除外を確認します
農林水産省の2026年版「地域計画策定マニュアル」は、農地を農業目的外での利用に供する場合には地域計画から除外する考え方を示し、「農業目的外の農地転用による区域の変更」を地域計画の変更事項として整理しています。
ですから、いまの土地利用案件では、農地転用の申請を考える前に、次の4点を先に押さえておきます。
- 対象農地が地域計画の区域に含まれているか
- 目標地図に誰が位置付けられているか
- 転用に伴って地域計画の変更が必要か
- 変更手続にどれだけ時間を要するか
以前の農地転用実務に「地域計画の確認」という新しい前処理が加わった、と考えると分かりやすくなります。
次に「農振青地か」を確認します
地域計画と農振制度は、別の制度です
地域計画から外しても、農振農用地からは外れません
地域計画から対象農地を外したとしても、それだけで農振農用地区域から外れるわけではありません。両者は別の制度です。
農業振興地域整備計画で農用地区域(農振青地)に指定されている農地は、原則として農地転用できません。非農業用途へ利用する場合には、農振法上の要件を確認し、必要に応じて農用地利用計画を変更して農用地区域から除外した後、農地転用許可へ進みます。
現在の農振除外では、次のような点が確認されます。
- 代替地がないこと
- 地域計画に支障がないこと
- 農地の効率的利用に支障がないこと
- 担い手への農地集積に支障がないこと
- 土地改良施設に支障がないこと
- 基盤整備事業の完了後8年を経過していること
さらに現在は、都道府県の農用地区域内農地面積目標への影響も同意基準となっています。
なお、農振除外が農地転用を伴う場合には、転用許可処分との整合を図るため、あらかじめ転用許可権者と調整する仕組みも示されています。
農地法第4条・第5条で転用可能性を確認します
地域計画・農振制度を確認した後の段階です
自分の農地を自分で転用するなら、主に農地法第4条。売買や賃貸借で権利を動かしながら転用するなら、主に第5条です。
この立地条件に加え、資力・信用、事業実施の確実性、必要面積、道路・排水、周辺農地への影響などの一般基準を確認します。
現在の農林水産省の農地転用実務資料は、「農地法の運用について」および「農地法に係る事務処理要領」が令和8年4月1日現在、「農地法三段表」が令和8年5月27日現在のものとして公開されています。
都市計画法上「建てられる土地か」を確認します
農地転用許可と開発許可は、別の審査です
農地法上転用できても、都市計画法上、予定する施設を建築できるとは限りません。都市計画法上の「開発行為」は、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更です。現行の国土交通省の運用指針では、農地等の宅地以外の土地を宅地にする場合は原則として開発行為として取り扱う考え方が示されています。
したがって「農地 → 造成 → 住宅・倉庫・農産物加工施設等」という事業では、農地法と都市計画法を並行して確認する必要があります。
市街化調整区域では、何を建てるかで結論が変わります
市街化調整区域は市街化を抑えるための区域なので、開発・建築できる用途が限られます。そこで最初に置く問いは一つです。この施設は、都市計画法第34条のどの立地基準で成立するのか。ここが決まらないまま図面を進めると、あとで振り出しに戻ります。
例えば、これまで支援した農産物加工施設のように、市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工施設であれば、事業内容等によって都市計画法第34条第4号を検討するケースがあります。一方、一般住宅・一般倉庫・一般工場等では、同じ第34条第4号を当然に利用できるものではなく、その用途について別の立地根拠が必要です。
最終的には、所在地の許可権者の審査基準を確認します
開発許可は自治事務であり、国の運用指針(現行は2025年3月19日最終改正)は技術的助言という位置付けです。そのため、所在地の開発許可権者の審査基準・条例・運用の確認が不可欠です。都道府県によっては、独自の「開発許可ハンドブック」等を公表しています。
盛土規制法も、現在の土地利用では欠かせません
土地の用途に関係なく、一定の盛土等を規制します
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は令和5年5月26日に施行されました。従来の宅地だけでなく、農地・森林を含め土地の用途にかかわらず、規制区域内の一定規模以上の盛土・切土・土石の堆積等を対象とする制度です。
田を盛土して住宅敷地にする。農地を造成して倉庫用地にする。駐車場にするために造成する。いずれの場合も、農地転用・開発許可・盛土規制をまとめて確認します。
支援実績地域の一例
ある県では、令和7年4月1日から盛土規制法の規制区域を指定し、概ね県内全域を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域としています。さらに、令和7年4月1日以降に都市計画法上の開発許可を受けた工事で、盛土規制法の許可対象規模にも該当する場合には、盛土規制法の許可を受けたものとみなす「みなし許可」の取扱いが示されています。ただしこれも「盛土の確認が不要」という意味ではなく、開発許可の設計・審査の中で盛土規制法の技術基準への適合を確保する必要があります。規制区域の指定状況と運用は都道府県・市によって異なるため、所在地ごとに確認します。
道路・排水・水路も事業の成否を左右します
「建物は入るが、進入路と排水先が確保できない」を避けます
- 接道
- 進入路の幅員・構造
- 道路占用・承認工事
- 雨水排水
- 汚水・生活排水
- 農業用水路
- 土地改良施設
- 法定外公共物
- 河川
- 隣接農地への流出・被害
農地を宅地や施設用地に変えると、雨水の流れ方が変わります。だから排水計画は、農地転用でも開発許可でも必ず見られます。「建物は入るのに、進入路と排水先が取れない」という理由で計画を練り直すことになる例もあります。候補地を絞る段階で確認しておくと、この引き返しを避けられます。
「土地を買ってから調べる」のでは遅い場合があります
第5条転用を伴う事業用地では、契約の前に法令を調べておきたいところです。価格が安い土地には、たいてい理由があります。
- 地域計画から外せない
- 農振除外が難しい
- 第1種農地にあたる
- 市街化調整区域で、予定用途の立地根拠がない
- 造成・盛土規制に適合しない
- 接道や排水に問題がある
このどれか一つでも当たれば、予定していた事業が実現できないことがあります。見るべきは土地代ではなく、最終的に使える土地かどうかです。
やまと-農-の「土地利用事前診断」
事業構想の段階から確認します
候補地について、次の項目を確認します。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 地域計画 | 区域・目標地図・変更の要否 |
| 農振 | 青地・白地・除外・用途区分変更 |
| 農地法 | 第4条・第5条、農地区分、転用可能性 |
| 都市計画 | 線引き・用途地域・市街化調整区域 |
| 開発許可 | 第29条、第34条、第43条等 |
| 盛土 | 規制区域、造成規模、技術基準 |
| 道路 | 接道・進入・道路関係手続 |
| 排水 | 雨水・汚水・農業用水路等 |
| 建築 | 建築可能性・建築確認との整合 |
| その他 | 森林、河川、砂防、文化財等 |
その結果を、○ 実現可能性が高い/△ 条件付き・計画変更が必要/× 現計画では困難という形で整理し、事業計画の見直しにつなげます。
一つずつ終わらせるより、並行して調整したほうが早い
地域計画の変更が終わってから農振除外を考える。農振除外が終わってから農地転用を考える。農地転用が終わってから開発許可を考える。——この進め方だと、途中で別の法令上の問題が出てきたときに、大幅な手戻りが生じる可能性があります。
やまと-農-では、地域計画担当、農振担当、農業委員会、都市計画・開発担当、盛土担当、道路・排水担当など、関係部署を早い段階から確認し、許認可全体の工程を組み立てます。
ご相談から事業開始までの基本フロー
詳細な図面がない構想段階でも、調査を始められます
主な必要資料
- 所在地・地番
- 土地登記事項証明書
- 公図
- 地積測量図等
- 現況写真
- 予定建築物・施設の概要
- 土地利用計画案
- 配置図
- 造成計画
- 排水計画
- 事業計画
- 地域計画・目標地図関係資料
- 農振農用地関係資料
- 農地法関係資料
- 都市計画関係資料
- 道路・水路関係資料
※ 事業構想の段階で詳細図面がない場合でも、「何を、どのくらいの規模で、誰が利用するのか」が分かれば、初期的な法令調査を始めることができます。
このようなご相談に対応します
- 農地を購入して事業所・倉庫を建てたい
- 農産物加工施設を整備したい
- 農地に農業用施設を建てたい
- 市街化調整区域なので建築できるか分からない
- 地域計画に入っていると言われた
- 農振青地なので転用できないと言われた
- 農振除外と農地転用を同時に進めたい
- 開発許可が必要か知りたい
- 盛土規制法の対象か確認したい
- 田を盛土して施設用地にしたい
- 接道・排水まで含めて確認したい
- 土地を購入する前に法令調査をしてほしい
- 複数の許認可をどの順番で進めるべきか分からない
料金
着手前に必ずお見積りを提示します
| 支援内容 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 土地利用法令 事前調査 | 50,000円〜 |
| 地域計画・農振・農地法 調査 | 60,000円〜 |
| 開発許可 事前相談 | 10,000円〜 |
| 都市計画法第29条 開発許可 | 個別見積 |
| 市街化調整区域 立地調査 | 40,000円〜 |
| 盛土規制法 関係手続 | 個別見積 |
| 農振+転用+開発許可 一括支援 | 個別見積 |
| 複合法令・大型案件 | 個別見積 |
※ 表示金額はすべて税別です。別途、消費税を申し受けます。着手前に必ずお見積りを提示します。
※ 測量、造成・構造設計、建築設計・建築確認、登記その他、専門資格を要する業務は、各専門家と役割を分担します。
よくあるご質問
Q1.地域計画に入っている農地は転用できませんか?
Q2.地域計画から外せば農地転用できますか?
Q3.農振除外が認められれば建築できますか?
Q4.農地転用許可が取れれば開発許可も取れますか?
Q5.市街化調整区域でも農業関連施設は建てられますか?
Q6.農地を盛土して住宅や倉庫を建てる場合、別の許可が必要ですか?
Q7.盛土規制法は、どの地域で適用されていますか?
Q8.開発許可と盛土規制法は両方申請するのですか?
Q9.土地購入前でも相談できますか?
Q10.全国の案件に対応できますか?
土地を購入する前、設計を進める前にご相談ください
土地利用で重要なのは、「農地転用できるか」だけではありません。
東京都江戸川区西葛西5-1-11
COCOハウス西葛西 9F
開発許可・土地利用法令調整について相談する
土地の所在地・地番、面積、現在の利用状況、予定している施設・事業内容がお分かりであればお知らせください。土地購入前・事業構想段階からのご相談をおすすめします。
初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。
お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。
あわせてご覧ください
農地取得・転用等支援
5つの支援メニューの入口。目的から必要な手続を確認できます。
詳しく見る → I 農業を始める ─ (3) C農振農用地除外・用途区分変更支援
農振青地からの除外と、農業用施設用地への用途区分変更。
詳しく見る → II 農業を発展させる ─ (1)補助金活用支援
施設整備には補助制度が使える場合があります。契約・発注の前にご相談ください。
詳しく見る →※ 掲載内容は2026年8月時点の情報を基礎としています。都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律等の制度は改正されることがあり、開発許可は自治事務であるため運用は許可権者によって異なります。個別の案件では、所在地の行政庁の最新の審査基準・条例・運用を確認して進めます。
※ 許可の取得を保証するものではありません。
※ 測量、造成・構造設計、建築設計・建築確認、登記その他、他の専門資格を要する業務については、各専門家と役割を分担します。