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Ⅱ 農業を発展させる ─ (4)

農業法人の経営発展・事業再編支援

規模拡大・設備投資・食品事業者との資本提携・M&Aまで、次の成長ステージを支援します。

農業法人を設立し、農地を確保して営農を始めたあとに来るのが、経営発展の課題です。30ha・50haへ拡大したい。農地は増えたが機械と人が追いつかない。大型機械や加工施設に投資したい。借入れだけでなく外部から資本を入れたい。食品メーカーや卸売業者との取引を安定させたい。生産だけでなく加工・物流・販売まで広げたい。他の農業法人や食品事業者とのM&Aを検討したい。——農林水産省も、農業法人が人と農地の重要な受け皿となるなか、スマート農業、労働環境の整備、生産規模の拡大のために、さらに経営基盤を強化する必要があるとしています。やまと-農-は、法人の成長を農地 → 生産 → 設備 → 資金 → 人材 → 販売 → 物流 → 資本まで含む一つのプロジェクトとして整理します。

農業法人の3つの成長ルート。A 自社成長型は農地集積から設備投資、スマート農業、規模拡大へ。B 資本提携型は食品事業者との取引から農業経営発展計画、出資、生産・販売の拡大へ。C 事業再編型はM&Aから生産・加工・卸売・物流の統合、PMIを経て新しい農業ビジネスへ
A 自社成長型/B 資本提携型/C 事業再編型 ─ どのルートを選ぶかで、必要な手続も資金の集め方も変わります。
農林水産省 33年 × 行政書士 12年EXPERIENCE

農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。

北海道秋田県茨城県千葉県埼玉県神奈川県山梨県静岡県鳥取県山口県

※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。

01
Contents
  1. 次の成長ステージを診断する
  2. 規模拡大|「増やす」から「まとめる」へ
  3. 設備投資・資金調達を経営計画から組み立てる
  4. 【2026年重点】農業経営発展計画制度
  5. 認定の要件と、農地法上の特例
  6. 業務提携・資本提携・M&Aを使い分ける
  7. 農業法人のM&Aは「法人要件の維持」が要
  8. M&A後の統合(PMI)まで見ます
  9. やまと-農-の支援内容
  10. 料金
  11. よくあるご質問
  12. 農地を増やす前に、5年後の会社の形を決めませんか
  13. あわせてご覧ください

次の成長ステージを診断する

「何に投資するか」より先に、「どんな会社にしたいか」を決めます

成長の方向は一つではありません。まず自社がどの型に近いのかを確かめます。

成長の方向主な取組
規模拡大型農地の集積・集約、作付面積の拡大
生産性向上型スマート農業、大型機械、省力化
高付加価値型加工、選別、包装、ブランド化
販売強化型食品企業・卸売業・小売業との契約
垂直統合型生産+加工+物流+販売
資本提携型食品企業等から出資を受ける
M&A型農業法人・食品関連事業等の取得・統合
事業承継型後継者・第三者への経営承継

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補助金やM&Aから決めると、あとで合わなくなります

先に5年後・10年後の経営像を定め、そこから必要な農地・設備・資金・人材・販路を逆算します。制度は、決まった経営像を実現するための手段です。

02

規模拡大|「増やす」から「まとめる」へ

面積の拡大を、売上と利益の成長につなげます

経営規模の拡大では、農地法第3条、農地バンク、地域計画・目標地図を使って農地を集積します。ただし、30haを経営していても農地が40か所に分散していれば、農機の移動・作業準備・管理に時間を取られます。

農地集積集約化大区画化大型機械・スマート農業

農地をまとめる手続そのものは Ⅱ-(3) 地域計画・農地集積・集約化・担い手支援 で扱います。このページでは、その農地基盤を会社の売上・利益にどう変えるかを中心に組み立てます。

03

設備投資・資金調達を経営計画から組み立てる

機械を選ぶ前に、返済と稼働率を確かめます

規模拡大には、トラクター・コンバイン、ロボット農機、ドローン、選果・選別設備、集出荷施設、低温貯蔵施設、加工施設、冷蔵・冷凍設備、包装設備、農業用倉庫といった投資が伴います。

2026年度の強い農業づくり総合支援交付金では、生産から流通までを一体的に強化する食料システム構築支援タイプ、農業法人等による集出荷・貯蔵・加工施設等を支援する産地基幹施設等支援タイプなどが措置されています。担い手の経営発展に必要な農業用機械・施設については、2025年度補正の担い手確保・経営強化支援事業等の制度もあります。

制度と公募は年度ごとに変わります

設備計画を固めてから制度を探すのではなく、計画の段階から最新の制度を確認してください。要件に合わせて仕様や導入時期を調整できる余地が残ります。制度の選び方と申請は Ⅱ-(1) 補助金活用支援 をご覧ください。

04

【2026年重点】農業経営発展計画制度

借入れではなく「出資」で成長資金を集める、2025年4月からの制度です

2025年4月1日に始まった制度です。一定の要件を満たす農地所有適格法人が、食品事業者等からの出資を受けて農業経営を発展させる場合、農林水産大臣の認定により、農地所有適格法人の議決権要件について特例を受けられます。

これまでの行き詰まり

「設備投資したいが、これ以上借入れを増やしたくない」「取引先の食品企業は資金を出してくれるが、農地所有適格法人の要件が心配」——この2つが同時に起きると、成長が止まります。新制度は、借入れ以外に出資という選択肢を開きます。

農業経営発展計画の仕組み。農地所有適格法人が食品事業者等から出資を受け、農林水産大臣の認定により議決権要件の特例を受ける。農業関係者が3分の1超、かつ農業関係者と提携事業者で過半数という条件のもと、食品事業者等の出資割合を3分の2未満まで拡大できる。農業法人側は規模拡大・設備投資資金・経営ノウハウ・販路の安定を、食品事業者側は国産原材料の安定調達と取引関係の強化を得る
農業経営発展計画の仕組み。認定を受けると、食品事業者等の出資割合を大きくできます。

認定を受けると、議決権の要件が変わります

通常の農地所有適格法人では、農業関係者が議決権の過半数を占めることが基本です。農業経営発展計画の認定を受けた場合は、農業関係者が1/3超、かつ農業関係者+提携事業者で過半数という条件のもとで特例が適用されます。農林水産省は、食品事業者等からの最大出資割合を2/3未満まで拡大できる仕組みとして案内しています。

FOR THE FARM

農業法人側の効果

生産規模の拡大、設備投資資金の確保、経営ノウハウの導入、販路の安定、自己資本の充実。

FOR THE PARTNER

食品事業者側の効果

国産原材料の安定調達、生産者との取引関係の強化、生産量・品質の安定、経営への一定の参画。

05

認定の要件と、農地法上の特例

「出資してくれる会社を探せばよい」制度ではありません

申請する農地所有適格法人に求められる主な要件

  • 認定農業者として5年以上の実績があること
  • 地域計画に位置付けられていること
  • 農地の権利移転・転用や取締役の選解任について、株主総会の特別決議(2/3)が必要である旨を定款に定めること

提携先となるのは、食品の製造・加工・流通・販売・外食等を行う食品事業者のほか、一定の要件を満たした投資ファンド等です。食品事業者との提携では、相当程度の取引実績も認定判断の一つとされています。

農地法上の許可があったものとみなされる特例

この制度で重要なのが農地法上の特例です。認定計画に農地の権利取得・転用を位置付け、特例措置を利用する場合には、国が都道府県・農業委員会等と協議したうえで計画を認定します。農林水産省の制度案内では、計画の認定によって農地法上の許可があったものとみなされ、改めて農業委員会へ許可申請する必要がないと整理されています。

資本提携規模拡大農地取得設備投資一つの農業経営発展計画へ

認定期間は最大10年です。計画を変更する場合にも農林水産大臣の認定が必要で、毎年1回、実施状況を国へ報告します。

活用のイメージ

農林水産省は制度例として、農地所有適格法人と食品卸会社の資本・業務提携により、5ha → 12haへ農地を拡大、生産量130t → 260t、加工場の整備、機械化体系の導入、規格外品の加工による付加価値化を行うモデルを示しています。

この考え方は、野菜生産法人と野菜卸売会社、米生産法人と食品メーカー、果樹法人と加工販売会社、畜産法人と食品加工会社といった組み合わせに広げられます。生産者と実需者の関係を、単なる売手・買手から資本と事業を共有するパートナーへ変えるものです。

※ 農林水産省の公表では2026年3月27日時点で認定実績は1件です。2026年度予算・2025年度補正の一部事業では、認定を受けた法人への優遇措置も設けられています。

06

業務提携・資本提携・M&Aを使い分ける

食品事業者との連携方法は、一つではありません

方法主な内容適する場面
取引契約長期供給契約等販路を安定させたい
業務提携生産・加工・販売・物流を共同化互いの経営は独立を維持したい
資本提携出資+業務連携関係をさらに強化したい
農業経営発展計画食品事業者等からの出資+農地法の特例等農地所有適格法人を維持しつつ成長したい
M&A株式・事業等の取得・統合経営権・事業そのものを再編したい

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どこまで踏み込むかを最初に決めておくと、そのあとの交渉と手続がぶれません。

07

農業法人のM&Aは「法人要件の維持」が要

一般企業のM&Aとは、確認する項目が違います

農地を所有している農地所有適格法人では、株主・議決権・役員・事業内容が農地法上の法人要件に関係します。食品企業等が株式を取得する場合は、M&A後も農地所有適格法人の要件を満たせるかを、取引実行前に確認する必要があります。

農業法人を100%子会社にする設計はできません

農業経営発展計画の特例を使っても、農業関係者の議決権を1/3超残す必要があります。食品企業が農地所有法人を単純に完全子会社化する仕組みではない、という点が実務上の分かれ目です。

そのためM&Aでは、株式譲渡か、事業譲渡か、一部出資か、合弁か、農業経営発展計画を使うのか、を比較したうえでスキームを選びます。

農業法人のM&A・事業再編・事業承継支援の流れ。相談と現状把握、スキームの比較検討、相手方の探索とマッチング、基本合意、デューデリジェンス(財務・事業に加えて農地・農地法・農振・地域計画・農地所有適格法人要件・認定農業者・補助事業・農機・施設・雇用・取引契約の確認)、条件交渉、契約とクロージング、M&A後の統合プロセスまで
農業法人のM&A・事業再編・事業承継支援の流れ。財務・事業だけでなく、農地制度側の確認が並行します。

デューデリジェンスで確認する項目

  • 農地・農地法・農振・地域計画
  • 農地所有適格法人の要件、認定農業者
  • 補助事業(処分制限期間・目的外使用の可否)
  • 農機・施設、雇用、取引契約

農地を所有・貸借する法人は、農地法に基づき毎事業年度終了後3か月以内に事業状況等を農業委員会へ報告する義務があります。M&Aで株主・役員構成を変えるときも、この継続要件は外せません。

中小企業庁のM&A制度と組み合わせます

中小企業庁は2026年度もM&A支援機関登録制度を継続しており、中小M&Aガイドラインを遵守するFA・仲介業者を登録しています。事業承継・M&A補助金の専門家活用枠では、登録M&A支援機関によるFA・仲介費用が補助対象となる仕組みがあります。現行基準は中小M&Aガイドライン第3版で、手数料、契約内容、利益相反、支援業務の質などの確認事項が整理されています。

08

M&A後の統合(PMI)まで見ます

契約とクロージングで終わりではありません

農業法人と卸売業者・加工会社を組み合わせる場合は、経営方針、組織、人事、経理、販売、仕入れ、生産計画、在庫、物流、システムを統合する必要があります。とくに重要なのは、農場の生産能力と、卸売・食品事業者側の販売能力をどう連動させるかです。

生産から販売までを、一つの食料システムとして設計します

生産選別・調製加工保管集荷物流卸売小売・外食

2026年度の強い農業づくり総合支援交付金・食料システム構築支援タイプも、実需者とのつながりを核として、農業者・農業法人・食品企業等が連携し、生産から流通までの課題を一体的に解決する仕組みです。食品事業者との連携は「農産物を売る相手を探す」ことではなく、生産量・規格・加工・物流・価格・出荷時期を共同で設計する経営戦略になります。

物流・販売体制まで計画に入れます

現在の農業・食品物流政策では、標準パレット、共同配送、デジタル化・データ連携、中継共同物流拠点、コールドチェーン、モーダルシフトなどが支援対象です。2026年度の食料システム法関連支援でも、生産から物流・販売までを横断する施策が体系化されています。規模拡大後は、集出荷場、冷蔵・冷凍設備、加工場、物流拠点、卸売事業者との契約まで検討対象になります。

支援実績|農業法人 × 野菜卸売業者のM&A

千葉県における農業法人と野菜卸売業者とのM&A案件を支援した実績があります。農業法人の生産機能と卸売事業者の販売・流通機能を組み合わせ、生産 → 集荷 → 販売を一体化する形です。

09

やまと-農-の支援内容

農政 × 行政手続 × 不動産 × M&A を横断して支援します

1

現状分析

農地、売上、収益、設備、人員、販売先を整理します。

2

成長戦略の策定

5年後・10年後の経営規模を設定します。

3

農地集積・規模拡大

地域計画、農地バンク、農地法第3条を活用します。

4

資金・設備投資計画

融資、補助金、自己資金を整理します。

5

スマート農業・省力化

拡大した面積に見合う体制を組みます。

6

食品事業者との連携

取引契約・業務提携を検討します。

7

資本政策

増資、農業経営発展計画、ファンド等を比較します。

8

M&A・事業再編

必要に応じて株式・事業の取得や統合を進めます。

9

物流・販売体制の構築

集出荷・貯蔵・加工・配送まで設計します。

10

経営継承・次世代へ

後継者・第三者承継につなげます。

このようなご相談に対応します

  • 農業法人をさらに成長させたい
  • 10haから30ha・50haへ拡大したい
  • 大型農機・加工施設へ投資したい
  • 借入れ以外の資金調達を検討したい
  • 農業経営発展計画を使えるか知りたい
  • 食品メーカー・卸売業者から出資を受けたい
  • 長期販売契約を結びたい
  • 加工・物流・販売まで広げたい
  • 他の農業法人を取得したい
  • 食品会社・卸売会社とのM&Aを検討したい
  • 農業法人へ出資したい食品事業者
  • M&A後の農地所有適格法人要件が心配
  • 法人再編と補助金を一体で検討したい
  • 将来の事業承継まで考えたい

※ 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士等の独占業務に当たる部分については、業務範囲を明確にしたうえで各専門家と役割を分担します。

10

料金

着手前に必ずお見積りを提示します

支援内容報酬
農業法人 経営発展診断60,000円〜
農業経営発展計画 作成・認定支援個別見積
食品事業者との業務・資本提携支援個別見積
増資・資本政策支援個別見積
規模拡大・設備投資計画個別見積
M&A・事業再編支援個別見積
PMI・事業統合支援個別見積
物流・販売体制構築支援個別見積
経営発展 総合プロジェクト個別見積

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※ 表示金額はすべて税別です。別途、消費税を申し受けます。初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります。行政手数料等の実費は別途申し受けます。

FAQ

よくあるご質問

Q1.農業経営発展計画は、すべての農業法人が使えますか?
いいえ。農地所有適格法人であることに加え、認定農業者として5年以上の実績、地域計画への位置付け、定款上の特別決議要件などがあります。
Q2.取引実績のない食品会社から出資を受ける場合も使えますか?
食品事業者との連携では、相当程度の取引実績が認定基準の一つとされています。単なる新規投資家とは制度上の取扱いが異なります。
Q3.食品会社が農業法人の株式を100%取得できますか?
農地を所有する農地所有適格法人には農地法上の議決権要件があります。農業経営発展計画の特例でも農業関係者1/3超などの要件が残るため、一般企業の完全子会社化と同じ設計にはできません。
Q4.M&Aではなく、一部出資でも相談できますか?
はい。取引契約、業務提携、少数株主持分の出資、農業経営発展計画、M&Aを比較して検討することが重要です。
Q5.農業経営発展計画で農地取得もできますか?
計画に農地の権利取得を位置付け、必要な要件と行政協議を経て認定された場合、農地法上の許可があったものとみなされる特例があります。
Q6.設備投資の補助金も一緒に検討できますか?
できます。2026年度は、農業経営発展計画の認定者について一部の予算事業で優遇措置も設けられています。設備・事業内容に応じて最新制度を確認します。
Q7.食品事業者との物流改善も対象になりますか?
事業によって異なりますが、2026年度には食品等物流のデジタル化、共同配送、コールドチェーン、中継物流拠点等を支援する制度があります。
Q8.M&A支援も依頼できますか?
M&A支援機関として、スキームの検討、相手方との調整、条件整理、契約・クロージング、PMIを支援し、農地法・農業法人制度との整合も確認します。独占業務が必要な部分は各専門家と役割を分担します。
CONTACT

農地を増やす前に、5年後の会社の形を決めませんか

規模拡大・設備投資・資本提携・M&Aは、どれを選ぶかで手続も資金も変わります。

TEL
受付時間 午前9:00〜午後6:00(定休日:日曜)
FORM
24時間受付/2営業日以内にご返信します
OFFICE
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西5-1-11
COCOハウス西葛西 9F
対応地域:東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・神奈川県・静岡県・山梨県および全国

農地法第4条・第5条の転用について相談する

土地の所在地・地番、現在の所有者、予定用途、建物・施設の概要などがお分かりであればお知らせください。まだ農地を購入していない段階からのご相談をおすすめします。

初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。

お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。

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あわせてご覧ください

※ 掲載内容は2026年9月時点の情報を基礎としています。農業経営基盤強化促進法、農地法、食料システム法等の制度は改正されることがあり、補助事業の要件・公募は年度ごとに変わります。個別の案件では、最新の要綱・要領・公募要領を確認して進めます。

※ 農業経営発展計画の認定、補助事業の採択を保証するものではありません。

※ 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引業者等の独占業務については、各専門家と役割を分担します。

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