MENU

農地競売・公売・買受適格証明書支援|農地法3条・転用可能性まで入札前診断|やまと-農-

nou-admin
I 農業を始める ─ (3) E

農地競売(公売)・買受適格証明書等支援

入札前の農地調査から、農地法第3条・営農計画・地域計画・転用可能性まで総合診断します。

裁判所の競売や、税務署・地方公共団体等の公売では、一般の市場より低い価格で農地が売却される場合があります。しかし農地は一般の宅地とは異なります。競売や公売だからといって、農地法上の規制がなくなるわけではありません。農地として取得するのであれば原則として農地法第3条の許可要件を満たす必要があり、転用目的で取得するのであれば第5条だけでなく、地域計画、農振農用地、農地区分、都市計画法、開発許可、道路・排水まで確認しなければなりません。重要なのは「安く落札できる農地か」ではなく、落札後、目的どおり取得・利用できる農地かを入札前に判断することです。

裁判所競売|農地の場合の流れ
1
農地としての事前診断第3条目的か第5条目的かを決める
2
買受適格証明書を申請・取得農業委員会の申請締切・総会日程を確認
3
入札裁判所所定の入札書類+買受適格証明書等
4
最高価買受申出人裁判所から期間入札調書の謄本等を取得
5
農地法第3条・第5条等の本申請許可書等を裁判所へ提出
6
売却許可決定 → 代金納付 → 取得
※ 買受適格証明書は「農地取得の許可証」ではありません。本許可は落札後です。
農林水産省 33年 × 行政書士 12年EXPERIENCE

農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。

北海道秋田県茨城県千葉県埼玉県神奈川県山梨県静岡県鳥取県山口県

※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。

Contents
  1. このページの内容
  2. 買受適格証明書は「許可証」ではありません
  3. 入札前に「農地として使うのか、転用するのか」を決めます
  4. 農地として取得する場合|農地法第3条を入札前に診断
  5. 地域計画・農振農用地も確認します
  6. 転用目的で落札するなら、入札前の調査はさらに手前から
  7. 3点セット+農地独自の調査
  8. 競売・公売の入札制度|押さえておきたいポイント
  9. やまと-農-の「入札前診断」
  10. 料金
  11. よくあるご質問
  12. 入札する前に「取得後」を確認してください
  13. あわせてご覧ください

このページの内容

  1. 買受適格証明書は「許可証」ではありません
  2. 入札前に「農地として使うのか、転用するのか」を決めます
  3. 農地として取得する場合|農地法第3条を入札前に診断
  4. 地域計画・農振農用地も確認します
  5. 転用目的で落札するなら、入札前の調査はさらに手前から
  6. 3点セット+農地独自の調査
  7. 競売・公売の入札制度|押さえておきたいポイント
  8. やまと-農-の「入札前診断」
  9. 料金
01

買受適格証明書は「許可証」ではありません

いちばん誤解されやすいところです

裁判所の競売で農地を買い受ける場合、原則として、農業委員会等が発行する買受適格証明書が必要となる物件があります。裁判所も、農地の期間入札・特別売却では、証明書が必要な物件について入札書に添付するよう案内しており、農業委員会(総会)の開催時期によっては証明書の取得が入札期間に間に合わない場合があるため、早期の確認を求めています。

国税等の公売でも、農地の場合には農業委員会等の買受適格証明書が必要です。国税庁は、農地等の公売について、原則として買受適格証明書を有する者に参加を限定する取扱いを示しています。

買受適格証明 ≠ 農地法第3条・第5条の本許可

買受適格証明は、農地法上の許可等を受ける見込みがあることを事前に確認するための手続です。証明書を取得したからといって、農地取得の許可を受けたことにはなりません。

裁判所競売では、買受適格証明書を取得して入札します。最高価買受申出人になったあとの流れは次のとおりです。

最高価買受申出人であることの証明書を取得農地法上の許可申請等許可書等を裁判所へ提出裁判所が売却許可決定を判断

公売でも、売却決定後に農地法上の許可・届出等を行います。農地については、その許可・届出の受理がなければ権利移転の効力が生じません。

02

入札前に「農地として使うのか、転用するのか」を決めます

入札価格を考えるより先に、取得目的を決めます

取得目的主な農地法手続入札前に確認する内容
農地として耕作する農地法第3条営農能力、農業機械、労働力、法人要件、地域農業との調和等
農業法人で所有する農地法第3条農地所有適格法人の要件+営農計画
住宅・倉庫等へ転用する農地法第5条等農振、地域計画、農地区分、都市計画、開発・道路・排水等
営農型太陽光等一時転用等営農の継続性、設備内容等

← 横にスクロールできます →

「とりあえず第3条で買って、あとから転用すればよい」は危険です

農業目的の第3条取得と、転用目的の第5条取得では、入札の時点から行政庁が確認する内容が異なります。取得目的を曖昧にしたまま入札すると、落札後に想定した利用ができないことがあります。

03

農地として取得する場合|農地法第3条を入札前に診断

許可を取得できる見込みがあるかを、先に確かめます

農地を農地として取得する場合には、農業委員会による農地法第3条許可を前提として検討します。取得する農地を含む農地を効率的に利用すること、周辺の農地利用に支障を及ぼさないこと等が許可判断の基本です。

入札前には、例えば次の項目を整理します。

  • 何を栽培するのか
  • 取得面積
  • 現在の経営面積
  • 農業従事者
  • 農業機械
  • 通作距離
  • 農作業経験
  • 水利
  • 農道
  • 周辺農地との関係
  • 地域計画
  • 既存農地の耕作状況

「最低50a必要」という旧下限面積要件は、現在ありません

農地法第3条にかつて存在した下限面積要件は現在廃止されています。ただし、下限面積がなくなった=誰でも農地を買えるという意味ではありません。営農体制、農地の効率的利用、周辺農地への影響など、その他の第3条要件は引き続き審査されます。古い競売説明資料と現行の農地法を混同しないようご注意ください。

法人で競売農地を取得する場合

株式会社・合同会社等の法人が競売によって農地の所有権を取得する場合には、原則として農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。法人名義で入札を予定する場合には、法人形態、事業内容、議決権構成、役員構成、農業従事体制を入札前に確認します。農地を所有する法人と、解除条件付き貸借等で農地を借りて農業参入する一般法人とでは要件が異なります。

法人設立買受適格証明入札農地法第3条許可営農開始
04

地域計画・農振農用地も確認します

「取得できる」だけでなく「地域農業の中で使えるか」

現在の農地政策では、地域計画・目標地図の位置付けが重要になっています。農業経営基盤強化促進法の改正により地域計画が法定化され、現在は全国各地域で地域計画の実現・ブラッシュアップが進められています。

  • 地域計画の区域か
  • 目標地図上の利用者は誰か
  • 現在の耕作者は誰か
  • 入札希望者が地域の農業を担う者として位置付け可能か
  • 周辺農地の集積・集約化へ支障がないか

農地バンク(農地中間管理機構)は、現在、地域計画に基づいて農地の集積・集約化を進める制度となっています。取得後の規模拡大まで考えるなら、地域計画上の位置付けを入札前に確認しておく意味があります。

農振農用地(青地)かどうか

農地として営農を継続する場合でも、対象土地が農振青地か、農振白地か、農業振興地域外かを確認しておくことには意味があります。特に将来、農業用施設を整備したい、農産物加工施設を整備したい、経営を拡大したい、一部を転用したいと考える場合、農振上の位置付けが土地利用に大きく影響します。

入札価格だけを見て決める案件ではありません。取得後10年・20年の農業経営から逆算して、その土地の制度上の位置付けを確かめておきます。

05

転用目的で落札するなら、入札前の調査はさらに手前から

落札したからといって転用できるわけではありません

「競売農地を落札して自宅を建てたい」「倉庫・車庫を建設したい」「会社の駐車場・資材置場にしたい」といった場合は、第3条ではなく、主として農地法第5条による転用目的の権利取得を検討します。

地域計画農振青地・白地農地法上の農地区分都市計画区域市街化区域・市街化調整区域開発許可盛土道路・排水建築

これらを入札前に確認します。「競売価格が安い」ことと、「事業用地として使える」ことは、まったく別の問題です。

06

3点セット+農地独自の調査

裁判所の資料だけでは、農地の判断には足りません

裁判所のBIT(不動産競売物件情報サイト)では、競売物件について物件明細書・現況調査報告書・評価書のいわゆる「3点セット」を確認できます。裁判所自身も、入札前に物件内容を十分確認するよう案内しています。しかし農地の場合には、3点セットだけでは不足することがあります。

やまと-農-で追加確認する主な項目

  • 農地法上の農地該当性
  • 農地台帳
  • eMAFF農地ナビ
  • 農振青地・白地
  • 地域計画・目標地図
  • 現耕作者
  • 賃借権・使用貸借等
  • 水利
  • 農道
  • 土地改良区
  • 耕作状況
  • 進入可能性
  • 農業機械の利用可能性
  • 隣接農地との一体性
  • 都市計画区域
  • 転用可能性
  • 開発可能性
  • 公法上の規制

eMAFF農地ナビでは、農地台帳等を基礎に農振区域、市街化調整区域、貸付・売却意向等の農地情報を地図上で確認できます。ただし最終的な判断は、農業委員会・市町村等の行政機関への確認を行います。

07

競売・公売の入札制度|押さえておきたいポイント

農地では、裁判所の日程と農業委員会の日程を同時に管理します

令和2年4月の民事執行法改正

裁判所の不動産競売では、令和2年4月施行の民事執行法改正により、入札時に「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を入札書ごとに提出することが必要となりました。現在のBITでも、陳述書、個人の場合の住民票等、法人の場合の代表者事項証明書・登記事項証明書、代理入札の場合の委任状、宅地建物取引業者の場合の免許証の写しなどが案内されています。

陳述書は、提出漏れがあると追完できません

提出漏れがあった場合、その入札は無効となります。農地では、これに加えて買受適格証明書が必要となる場合があります。

2つのスケジュールを同時に管理します

農地競売では、裁判所の入札スケジュールと、農業委員会の申請締切・総会日程の双方を管理する必要があります。裁判所も、農業委員会の開催時期によって証明書が入札に間に合わないことがあると注意喚起しています。

公売は競売とは別の制度です

公売は、税等の滞納処分として差し押さえられた財産を売却する制度です。現在の国税の公売では、期日入札、期間入札、競り売り、オンラインによる手続などが利用されています。農地の場合には買受適格証明書の提出も必要で、買受適格証明書 → 公売参加 → 最高価申込者 → 売却決定 → 農地法上の許可・届出 → 権利移転という特別な取扱いが定められています。

「競売で経験があるから公売も同じ」ではありません。公告内容・執行機関・売却条件を個別に確認します。

08

やまと-農-の「入札前診断」

5つの視点から確認し、○△×で整理します

診断分野主な確認事項
① 競売・公売3点セット、公売公告、最低価格、保証金、期限、権利関係
② 農地法第3条・第5条、買受適格証明、取得者要件、法人要件
③ 営農作物、面積、機械、人員、通作、水利、収支
④ 農政地域計画、目標地図、農振、農地バンク、農地集積
⑤ 土地利用転用、都市計画、開発許可、盛土、道路・排水

その結果を、○ 入札を検討できる/△ 条件付きで検討/× 現在の取得目的ではリスクが高いという形で整理します。

落札後は「農業経営」へつなげます

農地競売で重要なのは、落札そのものではありません。例えば農業法人が競売農地を取得する場合、次のようにつながっていきます。

買受適格証明入札第3条許可農地取得営農開始地域計画への位置付け・見直し認定農業者補助金・融資追加農地取得・農地バンクスマート農業施設整備

行政書士 × 宅地建物取引士 × 競売不動産取扱主任者の視点から

農地競売には、競売不動産として見る視点だけでなく、農地制度として見る視点、農業経営として見る視点、将来の土地利用として見る視点が必要です。

やまと-農-では、行政書士として農地法・農振法・行政手続を確認します。そこに、宅地建物取引士・競売不動産取扱主任者としての知識と、不動産事業で競売案件に取り組んできた経験を重ねます。

見ているのは「この農地に入札できるか」ではなく、「取得後、この農地を目的どおり活用できるか」です。

このようなご相談に対応します

  • BITで農地の競売物件を見つけた
  • 買受適格証明書を取得したい
  • 入札期限に証明書が間に合うか確認したい
  • 農地法第3条で取得できるか調査したい
  • 農業法人で競売農地を取得したい
  • 農地と宅地が一括売却されている
  • 現在の耕作者・賃借関係を確認したい
  • 地域計画上の位置付けを調べたい
  • 農振青地か確認したい
  • 落札後に住宅・倉庫を建てたい
  • 転用・開発できるか入札前に知りたい
  • 公売農地への参加を検討している
  • 農地取得後の営農計画も相談したい
  • 取得後に認定農業者・補助金まで進めたい
09

料金

着手前に必ずお見積りを提示します

支援内容報酬(税別)
競売・公売農地 初期診断20,000円〜
3点セット+農地法令調査30,000円〜
買受適格証明書 関係手続80,000円〜
農地法第3条 取得支援80,000円〜
農地法第5条 転用目的取得支援個別見積
地域計画・農振・土地利用 追加調査個別見積
農業法人による競売農地取得個別見積
取得後の営農・経営発展支援個別見積

※ 表示金額はすべて税別です。別途、消費税を申し受けます。着手前に必ずお見積りを提示します。

※ 競売・公売、行政手続、不動産取引はそれぞれ法令上の業務範囲が異なります。裁判所手続の法的代理、登記その他の専門資格者の業務が必要な部分については、適切に役割を分担します。

FAQ

よくあるご質問

Q1.買受適格証明書があれば農地を取得できますか?
いいえ。買受適格証明書は本許可ではありません。最高価買受申出人等となった後に、農地法第3条・第5条等の本手続が必要です。
Q2.農業をしたことがなくても競売農地へ入札できますか?
農地法上の取得要件・具体的な営農体制を満たせるかを確認する必要があります。農業機械、人員、農作業計画等を含めた営農計画を検討します。
Q3.最低50a以上の農地がないと取得できませんか?
現在、旧来の下限面積要件は廃止されています。ただし、その他の農地法第3条の要件は残っています。
Q4.法人でも競売農地を買えますか?
農地の所有権を取得する場合、原則として農地所有適格法人の要件を確認します。一般法人の農地貸借とは制度が異なります。
Q5.農地を落札してから転用を考えてもよいですか?
おすすめしません。転用目的なら、入札の前から第5条、農振、地域計画、都市計画・開発許可までひととおり確認しておきます。
Q6.競売の3点セットだけで判断できますか?
3点セットは欠かせない資料ですが、農地の場合はそれだけでは足りません。農地法、農振、地域計画、水利、営農の可能性を追加で確認することをおすすめします。裁判所も、入札希望者自身による十分な物件確認を案内しています。
Q7.買受適格証明書はすぐ発行されますか?
農業委員会等の審査・総会の日程が関係するため、入札期限に間に合わないことがあります。物件を見つけた時点でご相談ください。
Q8.競売と公売は同じですか?
異なります。競売は裁判所の民事執行、公売は国税・地方税等の滞納処分等に伴う売却手続です。農地については、いずれも買受適格証明書等が問題になります。
Q9.落札後に地域計画へ入る必要がありますか?
案件によって異なります。ただ、取得後の営農、規模拡大、農地集積、各種の支援制度は、いずれも地域計画上の位置付けと関わります。確認しておく価値はあります。地域計画は現在も継続的に見直されています。
Q10.競売物件の入札そのものを代理してもらえますか?
競売・公売、行政手続、不動産取引はそれぞれ法令上の業務範囲が異なります。やまと-農-では、農地法・買受適格証明・土地利用・営農計画・競売不動産調査等を中心に支援し、裁判所手続の法的代理、登記その他の専門資格者の業務が必要な部分は適切に役割を分担します。
CONTACT

入札する前に「取得後」を確認してください

農地競売で見るべきなのは、落札価格だけではありません。

TEL
受付時間 午前9:00〜午後6:00(定休日:日曜)
FORM
24時間受付/2営業日以内にご返信します
OFFICE
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西5-1-11
COCOハウス西葛西 9F
対応地域:東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・神奈川県・静岡県・山梨県および全国

農地競売・公売について入札前診断を依頼する

BITの物件番号、公売公告、3点セット等がお手元にあればお知らせください。買受適格証明書の取得前・入札前の段階からのご相談をおすすめします。

初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。

お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。

RELATED

あわせてご覧ください

※ 掲載内容は2026年8月時点の情報を基礎としています。民事執行法、国税徴収法、農地法等の制度は改正されることがあり、買受適格証明書の様式・審査日程は農業委員会によって異なります。個別の案件では、執行機関および所在地の農業委員会の最新の取扱いを確認して進めます。

※ 落札、許可の取得、取得後の土地利用を保証するものではありません。

※ 裁判所手続の法的代理、登記その他、他の専門資格を要する業務については、各専門家と役割を分担します。

記事URLをコピーしました