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農地法4条・5条 転用許可支援|住宅・倉庫・車庫・事業用地・太陽光|やまと-農-

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I 農業を始める ─ (3) B

農地法第4条・第5条 転用支援

住宅・倉庫・車庫・駐車場・事業用地・太陽光発電などへの農地転用をサポートします。

相続した田や畑に自宅を建てたい。自分が所有している農地を住宅敷地にしたい。農地を購入して倉庫や車庫を建てたい。会社の駐車場・資材置場として利用したい。——農地を農業以外の目的で利用する場合に必要となるのが、農地法第4条・第5条による農地転用の手続です。ただし、農地転用は農地法だけを確認すれば完結する手続ではありません。都市計画法上の区域区分、農振農用地区域、地域計画、農地区分、開発許可、盛土規制、建築確認、接道・進入路、雨水・生活排水、農業用水路——複数の制度と条件を確認する必要があります。やまと-農-では、「4条か5条か」を判断するだけでなく、その農地で、予定している住宅・倉庫・車庫・事業を最終的に実現できるのかという視点から、申請前の調査と許認可の組立てを重視します。

転用可否は、この順番で確認します
農地法 第4条自己所有等の農地を、所有者自身が転用する
農地法 第5条売買・賃貸借等の権利移動・設定を伴って転用する
1
都市計画法上の区域市街化区域/市街化調整区域/非線引き
2
農振法上の区分農用地区域(青地)/区域外(白地)
3
地域計画目標地図に位置付けられているか・変更の要否
4
農地法上の農地区分農用地区域内・甲種・第1種・第2種・第3種
5
一般基準・道路・排水・開発資力、事業の確実性、進入路、排水計画、建築可能性
※ 「市街化区域だから大丈夫」「白地だから転用できる」と、一つの区分だけでは判断できません。
農林水産省 33年 × 行政書士 12年EXPERIENCE

農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。

北海道秋田県茨城県千葉県埼玉県神奈川県山梨県静岡県鳥取県山口県

※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。

Contents
  1. このページの内容
  2. 第4条と第5条の違い
  3. 最初に確認する3つの土地利用区分
  4. 農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)
  5. 立地基準だけでなく「一般基準」も審査されます
  6. 太陽光発電設備を設置する場合
  7. 農地転用の手続フローと必要書類
  8. このようなご相談に対応します
  9. 料金
  10. よくあるご質問
  11. 農地を買う前・住宅や施設の計画を進める前にご相談ください
  12. あわせてご覧ください

このページの内容

  1. 第4条と第5条の違い
  2. 最初に確認する3つの土地利用区分
  3. 農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)
  4. 立地基準だけでなく「一般基準」も審査されます
  5. 太陽光発電設備を設置する場合
  6. 農地転用の手続フローと必要書類
  7. このようなご相談に対応します
  8. 料金
01

第4条と第5条の違い

「誰の農地を、誰が転用するのか」で手続が変わります

区分基本的なケース実務で多い例
農地法 第4条自己所有等の農地を所有者自身が転用自己所有・相続した農地に自宅を建てる。自己所有農地を駐車場等にする
農地法 第5条売買・賃貸借等の権利移動・設定を伴って転用農地を購入して住宅・倉庫・車庫等を建てる。事業者が借りて施設を整備する

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自分が所有する畑に自宅を建築するなら第4条、農家から農地を購入して自宅・倉庫を建築するなら第5条、というのが基本的な考え方です。なお、農地を農地のまま耕作目的で購入・貸借する場合は第3条が基本となるため、「農地を買う=すべて第3条」ではありません。

第4条|自己所有・相続した農地を住宅用地等にしたい

実務上、多いご相談の一つが「親から相続した田・畑に自宅を建てたい」というケースです。現在の所有者自身がその農地を住宅敷地等へ転用する場合は、基本的に農地法第4条を検討します。

ただし、自分の土地・相続した土地だから自由に転用できるわけではありません。所有関係 → 農振 → 地域計画 → 都市計画区域 → 農地区分 → 道路・排水 → 建築・開発可能性、という順に確認します。

相続案件では、権利関係の整理が先です

農林水産省の現行事務処理要領では、市街化区域内の届出について、相続後まだ登記が完了していない場合など、登記事項証明書だけでは真正な権利者であることを確認できないときは、戸籍等により権利者を確認する取扱いが示されています。相続が絡む案件では、農地転用より先に権利関係を整理しておくほうが、あとの手続がずっと楽になります。

第5条|農地を購入して住宅・倉庫・車庫等を建てたい

第5条は、権利移動・設定と転用が一体になる場面です。例えば次のようなケースです。

  • 農地を購入して自宅・倉庫・車庫を建てる
  • 農地を借りて店舗・事務所を整備する
  • 農地を購入して駐車場・資材置場にする
  • 農地を取得して太陽光発電設備を整備する

購入を決めてから「建てられない」と分かるのが、いちばん困ります

農地法上の転用可能性だけでなく、農振法、地域計画、都市計画法、道路、排水等を、売買契約の前から確認することをおすすめします。契約後に判明すると、契約条件の変更や解除の交渉が必要になります。

02

最初に確認する3つの土地利用区分

「市街化調整区域」「農振青地」「第1種農地」は、それぞれ別の制度です

確認する法律・制度主な区分農地転用で確認する内容
都市計画法市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域等建築・開発の可否、開発許可等
農振法農用地区域(青地)・農用地区域外(白地)青地なら原則転用不可。農振除外等を検討
農地法農用地区域内農地・甲種・第1種・第2種・第3種農地そのものの転用許可可能性

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市街化区域内の農地 ─ 原則として「許可」ではなく「届出」

市街化区域内にある農地については、通常の農地転用許可ではなく、あらかじめ農業委員会へ届出を行う仕組みがあります。自己転用なら第4条の届出、権利移動・設定を伴う転用なら第5条の届出です。

「届出=自由に建築できる」ではありません

農地法上は届出であっても、用途地域、建築基準法、接道、道路、排水、開発、盛土などは別途確認が必要です。農地転用の手続が簡易であることと、希望する建物を建築できることは別の問題です。

市街化調整区域内の農地 ─ 農地法と都市計画法の双方から

市街化調整区域では、市街化区域の届出特例ではなく、原則として第4条・第5条の許可を検討します。さらに、都市計画法上も開発・建築に強い制限があります。開発許可は自治事務であるため、地域ごとの運用が行われる仕組みです。

そのため、農地法上は転用可能でも、都市計画法上は住宅・倉庫等を建築できないということがあり得ます。市街化調整区域では、とくに土地取得の前から農地転用と開発・建築を一体で確認します。

非線引き都市計画区域の農地

都市計画区域の中には、市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)を行っていない区域があります。非線引き都市計画区域は市街化区域ではないため、市街化区域内農地の届出特例が当然に適用されるわけではなく、原則として農地法上の許可基準を確認します。

また、非線引き都市計画区域の中にも用途地域が指定されている区域があります。現行の「農地法の運用について」では、用途地域が指定され、農業上の土地利用との調整が整っている区域は第3種農地の要件の一つとなり得ることが示されています。「非線引き=第2種農地」などと機械的に判断することはできません。

農振農用地区域(農振青地)

市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき区域に設定された土地が農用地区域で、一般に「農振青地」と呼ばれます。現行の「農地法の運用について」では、農用地区域内にある農地の転用は原則として許可できないと明記されています。

住宅や事業用地等への恒久転用を予定する場合には、原則として先に農振法上の農用地利用計画の変更(農振除外)を検討します。現在の農振除外では、法定の除外要件に加えて、都道府県の農地面積目標への影響も確認する仕組みとなっています。

「農振白地」なら転用できるのか

農業振興地域内であっても農用地区域に含まれていない土地は、一般に「農振白地」と呼ばれます。白地であれば、青地のように農用地区域から除外する手続が問題にならない場合がありますが、白地=自由に農地転用できるという意味ではありません。農地である以上、次に農地法上の農地区分を確認します。

03

農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)

転用可能性を左右する「立地基準」です

農地転用許可では、農地の優良性や周辺の市街地化の状況等に応じて農地を区分し、農業上の利用への支障が比較的小さい農地へ転用を誘導しています。

農地区分主な考え方転用の基本
農用地区域内農地農振青地内の農地原則不許可
甲種農地市街化調整区域内の、特に良好な営農条件を備えた一定の農地原則不許可。例外も限定的
第1種農地良好な営農条件を備えた農地。おおむね10ha以上の集団農地、一定の土地改良事業の対象農地等原則不許可・一定の例外あり
第2種農地市街地化が見込まれる区域の農地等周辺の代替地で目的を達成できるなら原則不許可
第3種農地市街地内・市街地化が著しい区域内の農地等許可可能が基本

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甲種農地

甲種農地は、第1種農地に該当する農地のうち、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地です。現行の「農地法の運用について」では、おおむね10ha以上の一団の農地のうち高性能農業機械による営農に適する一定の農地、一定の土地改良事業の工事完了後8年を経過していない農地などが示されています。優良農地として特に強く保全されるため、例外的に転用できるケースも第1種農地より限定されます。

第1種農地

第1種農地は、農用地区域内農地を除き、良好な営農条件を備えている農地です。おおむね10ha以上の一団の農地や、一定の土地改良事業等の対象農地などが該当し得ます。原則として転用は認められませんが、農業用施設、農産物加工・販売施設その他、法令で認められた一定のケースでは例外的に許可の対象となることがあります。

「第1種農地=絶対に転用できない」と機械的に判断するのではなく、予定用途が例外規定に該当する可能性まで確認します

第2種農地

第2種農地で問われるのは、なぜその農地でなければならないのかです。現行の「農地法の運用について」では、申請事業の目的、面積、立地等を踏まえ、周辺に農地以外の土地や第2種・第3種農地等があってそこで事業目的を達成できるか、といった考え方が示されています。「この土地を所有しているから」「価格が安かったから」では理由になりません。この場所でなければならない事情を、具体的に組み立てます。

第3種農地

第3種農地は、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地です。用途地域が定められ、農業上の土地利用との調整が整った区域なども要件になり得ます。現行の運用では、第3種農地の転用は許可することができるという基本的な取扱いが示されています。ただし、第3種農地であっても、資力、事業の確実性、道路・排水、周辺農地への影響などの一般基準まで不要になるわけではありません。

04

立地基準だけでなく「一般基準」も審査されます

第3種農地だから自動的に許可される、ということはありません

  • 転用目的が具体的であるか
  • 必要な資金を確保できるか
  • 必要な他法令の許認可を得られる見込みがあるか
  • 転用面積が目的に照らして適切か
  • 道路・進入路を確保できるか
  • 排水計画に問題がないか
  • 周辺農地に被害を及ぼさないか

実際の申請では、事業計画書、土地利用計画・排水計画、施設図面、資金計画、資力・信用を証する資料、被害防除計画等が必要書類として求められるのが一般的です。

地域計画に入っている農地

いまの農地転用では、「地域計画」も見ておく必要があります。地域計画に係る農地を転用する場合、あらかじめ地域計画の変更が必要となり、従来より時間を要する場合があります。

地域計画の確認必要な変更農振の確認農地転用

都市計画法・開発許可との関係

農地法上は転用できても、都市計画法上の開発・建築が認められなければ、予定していた土地利用は実現できません。開発許可は自治事務です。所在地の許可権者(都道府県等)が、どの基準でどう運用しているかを確かめておきます。

道路・排水関係は早い段階で確認します

進入道路、接道、雨水排水、生活排水、事業排水、側溝・水路、農業用水路、隣接農地への影響などが、事業の成否に関係します。「住宅は配置できるが排水先が確保できない」「倉庫へ大型車両が進入できない」「盛土により隣接農地へ雨水が流れる」といった問題が、計画変更の原因になることがあります。

盛土・造成を伴う場合/建築確認との連携

田を住宅敷地にするため盛土する、農地を造成して駐車場や倉庫敷地にするといった場合には、農地転用とは別に、盛土規制その他の造成関係の手続を確認する必要があります。また、転用後に建築する場合には建築基準法等に基づく建築手続が別途関係します。

重要なのは、農地転用が終わってから建物を考えるのではなく、建築計画を先に把握して農地転用を設計することです。行政書士業務として農地法・農振法・都市計画法等の行政手続を中心に支援し、建築設計・建築確認など建築士その他の専門家の業務が必要な部分は、役割を整理して進めます。

05

太陽光発電設備を設置する場合

通常の太陽光と営農型太陽光では制度が異なります

太陽光等の再生可能エネルギー発電設備を農地に設置する場合には、農地転用許可が必要になります。

全面転用

農地全体を発電設備用地にする場合

農業利用をやめ、農地全体を発電施設用地として転用するケースです。自己所有農地に自ら設置するなら第4条、売買・賃貸借等を伴う場合は第5条を中心に検討します。

営農型

営農を続けながら上部に設置する場合

支柱部分について一時転用許可が必要となります。営農型太陽光については2024年4月1日から、一時転用許可基準等が農地法施行規則に位置付けられ、新しいガイドラインが施行されています。

06

農地転用の手続フローと必要書類

申請書の作成は、この工程の後半に位置します

1

最終的な土地利用目的を確認

住宅、倉庫、車庫、店舗、駐車場、資材置場、太陽光等を整理します。

2

第4条・第5条を判定

自己転用なのか、売買・賃貸借等を伴うのかを確認します。

3

都市計画法上の区域を確認

市街化区域/市街化調整区域/非線引き都市計画区域/用途地域等を確認します。

4

農振・地域計画を確認

農振青地であれば農振除外等、地域計画の対象地であれば地域計画変更等の要否を確認します。

5

農地区分を判定

農用地区域内農地・甲種・第1種・第2種・第3種を確認します。

6

道路・排水・造成・開発・建築を確認

予定している事業の実現可能性を確認します。

7

関係行政機関との事前相談

農業委員会、農振担当、都市計画・開発担当等と必要な調整を進めます。

8

必要な前提手続

農振除外・地域計画変更・開発関係協議等を行います。

9

第4条・第5条の許可申請または届出

10

許可・届出後、造成・建築等へ

必要な他法令の手続を確認して事業を進めます。

11

進捗・完了関係手続

自治体によっては、農地転用の進捗状況・完了報告の様式が定められています。

主な必要書類

  • 土地登記事項証明書
  • 公図
  • 位置図・付近見取図
  • 現況写真
  • 事業計画書
  • 土地利用計画図
  • 排水計画図
  • 建物・施設の平面図・立面図
  • 資金計画
  • 資力・信用を証する資料
  • 被害防除計画
  • 売買・賃貸借等の契約関係資料
  • 農振・地域計画関係資料
  • 開発許可その他の他法令資料

※ 必要書類は案件・自治体によって異なります。申請前に、所在地の農業委員会・市町村の最新の様式・添付資料をご確認ください。

最新の通知に基づいて確認します

2026年8月現在、農林水産省が公表している農地転用実務の主要資料は次の4点です。

  • 農地法三段表(令和8年5月27日現在)
  • 農地法関係事務に係る処理基準について(令和7年4月1日現在)
  • 「農地法の運用について」(令和8年4月1日現在)
  • 農地法に係る事務処理要領(令和8年4月1日現在)

やまと-農-では、法令だけでなく、これらの最新通知・事務処理要領と、対象農地の所在地の都道府県・農業委員会等の実務運用を確認しながら手続を進めます。

07

このようなご相談に対応します

「農地を買う前」が、いちばん相談しやすいタイミングです

  • 相続した農地に住宅を建てたい
  • 自分の田・畑を住宅敷地にしたい
  • 親所有の農地に子どもの住宅を建てたい
  • 農地を購入して住宅を建てたい
  • 農地を購入して倉庫・車庫を建てたい
  • 会社の駐車場・資材置場にしたい
  • 店舗・事務所用地にしたい
  • 太陽光発電設備を整備したい
  • 「農振青地」と言われた
  • 第1種農地と言われて転用できるか分からない
  • 市街化調整区域なので建築可能か確認したい
  • 非線引き都市計画区域で転用可能性を調べたい
  • 土地を購入する前に法令調査をしたい
  • すでに造成・転用してしまった

「4条・5条申請」だけでなく、最終的な土地利用まで見据えます

農地転用が難航する理由は、農地法だけではありません。農振青地で、しかも地域計画にも入っていたため農振除外と地域計画変更が必要になる。農地法上は転用可能でも、市街化調整区域で予定建物が建てられない。農地転用も開発も可能だが、接道や排水計画の見直しが必要になる。——こうしたケースがあります。

やまと-農-では、農地法+農振法+地域計画+都市計画法+開発許可+道路・排水+造成・盛土+建築手続との連携を、一連の土地利用計画として整理します。単なる申請書作成ではなく、依頼者が予定する土地利用を実現するための許認可工程を組み立てることを重視します。

08

料金

着手前に必ずお見積りを提示します

支援内容報酬(税別)
農地転用可否・事前調査50,000円〜
農地法第4条 許可申請80,000円〜
農地法第5条 許可申請80,000円〜
市街化区域内 第4条・第5条 届出50,000円〜
農振・都市計画・農地区分等の追加調査個別見積
農振除外+転用 一括支援個別見積
開発許可等を伴う複合案件個別見積
許可後の報告・変更手続個別見積

※ 表示金額はすべて税別です。別途、消費税を申し受けます。着手前に必ずお見積りを提示します。

※ 測量、登記、建築設計・建築確認その他、他士業の専門業務、証明書取得費、行政手数料等が必要な場合は別途となります。

FAQ

よくあるご質問

Q1.相続した農地に自宅を建てる場合は第4条ですか?
現在の所有者自身がその農地を住宅敷地へ転用するのであれば、基本的には第4条を検討します。権利関係、農振、都市計画、農地区分もあわせて確認します。
Q2.親の農地に子どもが家を建てる場合は第4条ですか?
所有者と実際の転用事業者が異なり、使用貸借等の権利設定を伴う場合には第5条となることがあります。具体的な権利関係を確認します。
Q3.農地を購入して家を建てる場合は第3条ですか?
農地として利用する目的ではなく、購入と同時に住宅敷地へ転用するのであれば、基本的に第5条を検討します。
Q4.市街化区域なら農地転用許可は不要ですか?
市街化区域内農地には第4条・第5条の届出制度があります。農業委員会への事前届出自体は必要です。
Q5.市街化調整区域では転用できませんか?
一律に不可能ということではありません。ただし、農地法上の転用許可と、都市計画法上の開発・建築可能性の双方を確認する必要があります。
Q6.農振青地なら転用できませんか?
農用地区域内農地は原則として転用不許可です。恒久転用を予定する場合は、まず農振除外等が可能かを確認します。
Q7.農振白地なら転用できますか?
白地であることだけでは判断できません。農地法上の甲種・第1種・第2種・第3種農地等を確認します。
Q8.第1種農地は絶対に転用できませんか?
原則不許可ですが、法令で定められた一定の例外があります。具体的な転用目的を確認して判断します。
Q9.第2種農地なら転用できますか?
申請地以外の周辺の土地で事業目的を達成できないか。ここを説明できるかどうかが分かれ目になります。
Q10.第3種農地なら必ず許可されますか?
第3種農地は立地基準上は許可可能が基本ですが、資力、事業の実現性、道路・排水、周辺農地への影響等の一般基準も確認されます。
Q11.農地転用許可が取れれば住宅を建てられますか?
必ずしもそうではありません。都市計画法、開発許可、建築、道路等を別途確認します。
Q12.農地を購入する前に調査できますか?
土地購入前の調査をおすすめします。予定用途が実現できるかを確認してから契約へ進む方が、リスクを抑えられます。
CONTACT

農地を買う前・住宅や施設の計画を進める前にご相談ください

最初に確認すべきなのは、「4条か5条か」だけではありません。

TEL
受付時間 午前9:00〜午後6:00(定休日:日曜)
FORM
24時間受付/2営業日以内にご返信します
OFFICE
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西5-1-11
COCOハウス西葛西 9F
対応地域:東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・神奈川県・静岡県・山梨県および全国

農地法第4条・第5条の転用について相談する

土地の所在地・地番、現在の所有者、予定用途、建物・施設の概要などがお分かりであればお知らせください。まだ農地を購入していない段階からのご相談をおすすめします。

初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。

お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。

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あわせてご覧ください

※ 掲載内容は2026年8月時点の情報を基礎としています。農地法・農業振興地域の整備に関する法律・都市計画法等の制度は改正されることがあり、運用は自治体によって異なります。個別の案件では、対象農地の所在地の農業委員会・市町村・都道府県の最新の基準・運用を確認して進めます。

※ 農地転用許可・届出の受理を保証するものではありません。

※ 測量、登記、建築設計・建築確認その他、他の専門資格を要する業務については、各専門家と役割を分担します。

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