農地取得・転用等支援|農地法3条・農地バンク・4条5条・農振除外|やまと-農-
農地取得・転用等支援
農地を「買う・借りる・転用する」。目的によって、必要な手続はまったく違います。
農地は、一般の宅地や事業用地と違い、売買契約や賃貸借契約を結ぶだけでは自由に取得・利用できません。農地のまま取得するのか、農業以外の用途へ転用するのか。その土地が農振農用地(青地)なのか、地域計画に位置付けられているのか。市街化調整区域なのか。入口を一つ間違えると、契約後に「取得できない」「建てられない」という事態になります。やまと-農-では、「どの申請書を作るか」からではなく、「この農地を何のために取得・利用するのか」から必要な制度を組み立てます。
農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。
※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。
目的から必要な手続を確認します
「農地を買う=すべて農地法第3条」ではありません
農地に関する手続は、その土地を最終的に何に使うのかによって分かれます。まず、次の表でご自身のケースがどこに当たるかをご確認ください。
| 目的 | 現在の主な手続 | 担当ページ |
|---|---|---|
| 農地を農地のまま購入する | 農地法第3条許可、または一定の場合の農地バンクによる売買 | A |
| 農地を農地のまま借りる | 農地法第3条許可、または農地バンクによる貸借 | A |
| 農地を住宅・駐車場・事業用地等へ転用する | 農地法第4条(自己転用)・第5条(権利移動を伴う転用) | B |
| 農振農用地(青地)を転用したい | 農振除外または用途区分変更を先に検討 | C |
| 農地を造成して建築したい | 農地転用に加えて開発許可・盛土規制等を確認 | D |
| 競売・公売で農地を取得したい | 買受適格証明書+農地法第3条・第5条等 | E |
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※ 実際には複数が組み合わさります。例えば「青地の農地を購入して加工施設を建てる」場合は C → B → D をまとめて進めます。
最終的な利用目的を、契約前に決めてください
「まず第3条で農地として取得して、あとから転用すればよい」とは限りません。農業目的の第3条取得と、転用目的の第5条取得では、行政庁が確認する内容が最初から異なります。取得後に転用しようとして進まなくなるケースがあるため、取得前に最終利用目的を明確にすることが重要です。
確認する制度は、それぞれ別のものです
農地の案件でとくに混同されやすいのが、都市計画法上の区域区分(市街化区域・市街化調整区域)、農振法上の区分(農用地区域=青地・区域外=白地)、農地法上の農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)の3つです。これらは別々の制度で、「市街化区域だから大丈夫」「白地だから転用できる」「市街化調整区域だから絶対に無理」と、一つの区分だけで判断することはできません。
ご相談から事業開始までの基本フロー
農地として使う場合と、農業以外に使う場合で道筋が分かれます
農地として利用する場合
農業以外に利用する場合
「一つずつ終わらせる」だけが正解ではありません
地域計画の変更が終わってから農振除外、農振除外が終わってから農地転用、農地転用が終わってから開発許可、という進め方では、途中で別の法令上の問題が判明して大きな手戻りが生じることがあります。関係部署を早い段階で確認し、可能なものは並行して調整することが、結果として最短になります。
やまと-農-の考え方
農地を1筆取得することは、ゴールではありません
目的から逆算する
「4条か5条か」「3条か農地バンクか」から入るのではなく、最終的にその土地で何を実現したいのかを先に確認し、そこから必要な制度を並べます。
契約前に調べる
土地の購入を決めてから転用・建築できないと判明すると、契約条件の見直しが難しくなります。売買契約の前に法令調査を行うことをおすすめしています。
取得後の経営までつなげる
農地取得は農業経営の第一歩です。認定農業者、農地集積・規模拡大、補助金・融資、スマート農業、施設整備まで見据えて手続を設計します。
農林水産省勤務33年・行政書士12年の経験を生かし、農地法だけで完結しない案件——農振法、地域計画、都市計画法、開発許可、盛土規制、道路・排水、建築手続——を一連の土地利用計画として整理します。
登記、測量、建築設計・建築確認など、他の専門資格を要する業務については、適切な専門家と役割を分担して進めます。
よくあるご質問
Q1.農地を買うのは、すべて農地法第3条ですか?
Q2.令和7年4月から、農地法第3条で農地を借りられなくなったのですか?
Q3.「農振青地」と言われました。もう転用できませんか?
Q4.農地転用の許可が取れれば、住宅や倉庫を建てられますか?
Q5.農業法人を設立すれば農地を購入できますか?
Q6.土地を購入する前でも相談できますか?
農地を買う・借りる・転用する前にご相談ください
農地の取得は、売買契約だけで完結する一般の不動産取引とは異なります。
東京都江戸川区西葛西5-1-11
COCOハウス西葛西 9F
農地取得・貸借・転用について相談する
農地の所在地・地番、面積、現在の所有者、取得・貸借・転用の目的、予定している農業経営や施設の内容などをお知らせください。どの手続が、どの順序で必要になるかを整理してご案内します。
初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。
お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。
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農業法人設立支援
農地を所有するなら、法人設立の設計段階から農地所有適格法人の4要件を確認します。
詳しく見る → I 農業を始める ─ (2)企業の農業参入支援
リース方式(解除条件付き貸借)による参入の3要件整理から、農業委員会への報告体制まで。
詳しく見る → I 農業を始める ─ (4)新規就農支援
農地の確保、青年等就農計画、認定新規就農者、資金・設備導入から経営発展まで。
詳しく見る →※ 掲載内容は2026年8月時点の情報を基礎としています。農地法・農業振興地域の整備に関する法律・都市計画法等の制度は改正されることがあり、運用は自治体によって異なります。個別の案件では、対象農地の所在地の農業委員会・市町村・都道府県の最新の基準・運用を確認して進めます。
※ 許可・認可の取得を保証するものではありません。
※ 登記、測量、建築設計・建築確認その他、他の専門資格を要する業務については、各専門家と役割を分担します。