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農地取得・転用等支援|農地法3条・農地バンク・4条5条・農振除外|やまと-農-

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I 農業を始める ─ (3)

農地取得・転用等支援

農地を「買う・借りる・転用する」。目的によって、必要な手続はまったく違います。

農地は、一般の宅地や事業用地と違い、売買契約や賃貸借契約を結ぶだけでは自由に取得・利用できません。農地のまま取得するのか、農業以外の用途へ転用するのか。その土地が農振農用地(青地)なのか、地域計画に位置付けられているのか。市街化調整区域なのか。入口を一つ間違えると、契約後に「取得できない」「建てられない」という事態になります。やまと-農-では、「どの申請書を作るか」からではなく、「この農地を何のために取得・利用するのか」から必要な制度を組み立てます。

目的から入口を決める
農地のまま取得する農地法第3条許可/農地バンク → A
農業以外に利用する農振・地域計画 → 農地法4条・5条 → 開発許可
1
取得・利用の目的を決める買う/借りる/転用する/競売で取得する
2
土地の位置付けを確認する地域計画・農振青地/白地・農地区分・都市計画区域
3
必要な手続を組み立てるA〜E のどの手続が、どの順序で必要か
4
並行して調整し、実行する関係部署との事前相談 → 申請 → 許可 → 事業開始
※ 5つの支援メニュー A〜E は、この流れのどこを担うかで分かれています。
農林水産省 33年 × 行政書士 12年EXPERIENCE

農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。

北海道秋田県茨城県千葉県埼玉県神奈川県山梨県静岡県鳥取県山口県

※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。

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目的から必要な手続を確認します

「農地を買う=すべて農地法第3条」ではありません

農地に関する手続は、その土地を最終的に何に使うのかによって分かれます。まず、次の表でご自身のケースがどこに当たるかをご確認ください。

目的現在の主な手続担当ページ
農地を農地のまま購入する農地法第3条許可、または一定の場合の農地バンクによる売買A
農地を農地のまま借りる農地法第3条許可、または農地バンクによる貸借A
農地を住宅・駐車場・事業用地等へ転用する農地法第4条(自己転用)・第5条(権利移動を伴う転用)B
農振農用地(青地)を転用したい農振除外または用途区分変更を先に検討C
農地を造成して建築したい農地転用に加えて開発許可・盛土規制等を確認D
競売・公売で農地を取得したい買受適格証明書+農地法第3条・第5条等E

← 横にスクロールできます →

※ 実際には複数が組み合わさります。例えば「青地の農地を購入して加工施設を建てる」場合は C → B → D をまとめて進めます。

最終的な利用目的を、契約前に決めてください

「まず第3条で農地として取得して、あとから転用すればよい」とは限りません。農業目的の第3条取得と、転用目的の第5条取得では、行政庁が確認する内容が最初から異なります。取得後に転用しようとして進まなくなるケースがあるため、取得前に最終利用目的を明確にすることが重要です。

確認する制度は、それぞれ別のものです

農地の案件でとくに混同されやすいのが、都市計画法上の区域区分(市街化区域・市街化調整区域)、農振法上の区分(農用地区域=青地・区域外=白地)、農地法上の農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)の3つです。これらは別々の制度で、「市街化区域だから大丈夫」「白地だから転用できる」「市街化調整区域だから絶対に無理」と、一つの区分だけで判断することはできません。

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ご相談から事業開始までの基本フロー

農地として使う場合と、農業以外に使う場合で道筋が分かれます

農地として利用する場合

農地を買いたい・借りたい農地・地域計画・取得者要件を確認法人で所有するなら農地所有適格法人の要件を確認第3条許可/農地バンクを比較契約・申請または促進計画許可または認可・公告売買なら所有権移転登記営農開始認定農業者・農地集積・補助金・スマート農業へ

農業以外に利用する場合

転用目的を確認地域計画・農振・農地区分を確認第4条/第5条を判定開発許可・盛土その他の法令を確認必要な許認可を工程化転用・造成・事業開始

「一つずつ終わらせる」だけが正解ではありません

地域計画の変更が終わってから農振除外、農振除外が終わってから農地転用、農地転用が終わってから開発許可、という進め方では、途中で別の法令上の問題が判明して大きな手戻りが生じることがあります。関係部署を早い段階で確認し、可能なものは並行して調整することが、結果として最短になります。

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やまと-農-の考え方

農地を1筆取得することは、ゴールではありません

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目的から逆算する

「4条か5条か」「3条か農地バンクか」から入るのではなく、最終的にその土地で何を実現したいのかを先に確認し、そこから必要な制度を並べます。

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契約前に調べる

土地の購入を決めてから転用・建築できないと判明すると、契約条件の見直しが難しくなります。売買契約の前に法令調査を行うことをおすすめしています。

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取得後の経営までつなげる

農地取得は農業経営の第一歩です。認定農業者、農地集積・規模拡大、補助金・融資、スマート農業、施設整備まで見据えて手続を設計します。

農林水産省勤務33年・行政書士12年の経験を生かし、農地法だけで完結しない案件——農振法、地域計画、都市計画法、開発許可、盛土規制、道路・排水、建築手続——を一連の土地利用計画として整理します。

登記、測量、建築設計・建築確認など、他の専門資格を要する業務については、適切な専門家と役割を分担して進めます。

FAQ

よくあるご質問

Q1.農地を買うのは、すべて農地法第3条ですか?
いいえ。農地を農地として利用する目的で取得する場合は第3条が基本ですが、購入と同時に住宅敷地などへ転用するのであれば、基本的に農地法第5条を検討します。取得目的によって手続が変わります。
Q2.令和7年4月から、農地法第3条で農地を借りられなくなったのですか?
いいえ。農地法第3条による売買・貸借は現在も利用できます。令和7年4月に一本化されたのは、従来の市町村が作成する相対型の農用地利用集積計画による利用権設定ルートで、こちらは農地バンクを介する農用地利用集積等促進計画へ移行しました。
Q3.「農振青地」と言われました。もう転用できませんか?
農用地区域内の農地は原則として転用できません。ただし、法定の除外要件を満たして農用地利用計画が変更されれば、その後に農地転用手続へ進める可能性があります。また、農業用施設であれば、区域内に残したまま用途区分を変更する方法を検討できる場合もあります。
Q4.農地転用の許可が取れれば、住宅や倉庫を建てられますか?
必ずしもそうではありません。農地法と都市計画法は別の審査です。とくに市街化調整区域では、農地法上は転用可能でも予定する建物を建築できないことがあります。
Q5.農業法人を設立すれば農地を購入できますか?
法人を設立しただけでは足りません。法人が農地の所有権を取得する場合は、原則として農地所有適格法人の要件(法人形態・事業・議決権・役員)を満たす必要があります。設立の設計段階から確認しておくことが重要です。
Q6.土地を購入する前でも相談できますか?
むしろ購入前のご相談をおすすめします。許認可上の制約が判明してからでは、事業計画や契約条件の変更が難しくなることがあります。
CONTACT

農地を買う・借りる・転用する前にご相談ください

農地の取得は、売買契約だけで完結する一般の不動産取引とは異なります。

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対応地域:東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・神奈川県・静岡県・山梨県および全国

農地取得・貸借・転用について相談する

農地の所在地・地番、面積、現在の所有者、取得・貸借・転用の目的、予定している農業経営や施設の内容などをお知らせください。どの手続が、どの順序で必要になるかを整理してご案内します。

初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。

お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。

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あわせてご覧ください

※ 掲載内容は2026年8月時点の情報を基礎としています。農地法・農業振興地域の整備に関する法律・都市計画法等の制度は改正されることがあり、運用は自治体によって異なります。個別の案件では、対象農地の所在地の農業委員会・市町村・都道府県の最新の基準・運用を確認して進めます。

※ 許可・認可の取得を保証するものではありません。

※ 登記、測量、建築設計・建築確認その他、他の専門資格を要する業務については、各専門家と役割を分担します。

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