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Ⅲ 農業を次の世代につなぐ ─ (1)

農地・土地利用・継承支援

高齢・離農・相続・遊休農地 ─ 農地を「放置する」のではなく、次の担い手へつなぎます。

農業を始めるときは農地を確保します。経営を発展させるときは農地を集積します。その一方で、「高齢になり、そろそろやめたい」「子どもは継がない」「親から田畑を相続したが自分は農業をしていない」「所有しているが耕作できない」という問題も起きます。農林水産省の白書によれば、2025年の農地面積は424万haで前年から3万3千ha減少し、2024年度に新たに発生した荒廃農地は2万4千ha、2025年3月末の荒廃農地全体は25万7千haです。高齢化・病気・死亡や担い手不足が主な要因とされています。だからこそ大切なのは、「農業をやめる」ことと「農地を放置する」ことを同じにしないことです。やまと-農-は、高齢・離農・相続による農地を、次の農業者・農業法人・新規就農者へつなぐ農地の出口・継承戦略として扱います。

やまと-農-の農業経営コンサルティングの概要。Ⅰ 農業を始める(農業法人設立・企業参入・農地取得・新規就農)、Ⅱ 農業を発展させる(補助金・スマート農業・農地集積・経営発展)、Ⅲ 農業を次の世代につなぐ(高齢・離農・相続・農地の貸付や売却・経営承継・第三者承継)を経て、次の担い手が再びⅠ・Ⅱへ進む循環図
始める → 発展させる → つなぐ → 新しい経営が始まる。農地を一度動かして終わりにせず、地域農業を循環させます。
農林水産省 33年 × 行政書士 12年EXPERIENCE

農林水産省に33年間勤務した農政分野の経験と、行政書士として12年間培ってきた行政手続の経験を生かし、国の農業政策・農地制度・各種支援制度と、実際の農業経営とを結び付けることを重視しています。国の制度を知ることと、現場でその制度を「使える形」にすることは別の問題です。

北海道秋田県茨城県千葉県埼玉県神奈川県山梨県静岡県鳥取県山口県

※ これまでに農業関係業務に取り組んできた地域です。地域ごとに異なる営農条件、行政機関・農業委員会等の実務を確認しながら支援します。

Contents
  1. このページの内容
  2. 「農地の出口」は、手放すことだけではありません
  3. 「相続してから」ではなく「相続前につなぐ」へ
  4. 相続した農地は、登記と農業委員会の両方を確認します
  5. 相続人はいるが、誰も農業をしない場合
  6. 農地バンクを「農地の出口」として使う
  7. 遊休農地・荒廃農地を、次の担い手につなぐ
  8. 所有者が分からなくなった農地
  9. 農地の出口・継承診断
  10. 農地継承の基本フロー
  11. やまと-農-の支援内容
  12. 料金
  13. よくあるご質問
  14. 「そのまま相続」する前に、次の使い手を考えませんか
  15. あわせてご覧ください

このページの内容

  1. 「農地の出口」は、手放すことだけではありません
  2. 「相続してから」ではなく「相続前につなぐ」へ
  3. 相続した農地は、登記と農業委員会の両方を確認します
  4. 相続人はいるが、誰も農業をしない場合
  5. 農地バンクを「農地の出口」として使う
  6. 遊休農地・荒廃農地を、次の担い手につなぐ
  7. 所有者が分からなくなった農地
  8. 農地の出口・継承診断
  9. 農地継承の基本フロー
  10. やまと-農-の支援内容
  11. 料金
01

「農地の出口」は、手放すことだけではありません

「売るか、持ち続けるか」の二択で考えないことが出発点です

いまの状況主な選択肢
後継者がいる親族内承継・経営承継
所有は続けたいが耕作できない農地バンク等による貸付け
農地を手放したい農業者・農業法人等への売却
後継者がいない新規就農者・第三者への承継
法人経営を引き継ぎたい株式・持分・事業等を含む事業承継
遊休・荒廃している再生利用、粗放的利用、担い手への集積
農業利用が難しい農振・農地法・都市計画等を確認して土地利用を検討

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農地、農業経営、機械・施設、販売先、技術・ノウハウを整理したうえで、誰へ、何を、どの方法で引き継ぐかを決めます。

02

「相続してから」ではなく「相続前につなぐ」へ

2026年の農政が向かっている方向です

農林水産省の2026年白書は、相続未登記農地が2025年3月末時点で49万7千haあり、そのうち遊休農地が2万2千haあるとしています。さらに、不在村の農地所有者が増えると農地利用が困難になるおそれがあるため、地域計画のなかで所有者だけでなく相続人まで意向を把握し、相続前の権利移転や、相続発生時に農地の適正利用を確保する新たな方策を検討する必要があるとしています。

元気なうちに、誰が次に使うのかを決めておく

亡くなってから農地をどうするか考えるのではなく、相続前に後継者・農地利用者を確認し、地域計画と調整して、貸付け・売買・経営承継の道筋を決めておく。この順序にするだけで、選べる手段の数が大きく変わります。

03

相続した農地は、登記と農業委員会の両方を確認します

一般の不動産相続に、農地制度の手続が重なります

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記する必要があります。施行前に発生した相続で未登記のものも対象です。

あわせて農地では、相続・遺産分割・包括遺贈等により権利を取得した場合、農地法第3条の3に基づく農業委員会への届出があります。

相続関係の確認遺産分割相続登記農業委員会への届出今後の農地利用を決定

※ 相続登記は司法書士、相続税等は税理士など、専門資格を要する部分は各専門家と役割を分担します。

04

相続人はいるが、誰も農業をしない場合

「所有する人」と「耕作する人」は、分けて考えられます

父親が水田5haを所有・耕作していたが高齢になり、子ども2人は県外勤務で継ぐ予定がない。——今後さらに増えるご相談です。

何もしないまま相続すると、選択肢が減っていきます

共有化 → 相続人がさらに増える → 管理する人がいない → 遊休化・荒廃 → 貸付けも売却も難しくなる。時間が経つほど、打てる手が少なくなります。

所有者が農業をしなくても、農地バンク等を利用して地域の担い手へ貸し付け、農地として利用し続ける方法があります。農地バンクは現在、地域計画に基づき、遊休農地や所有者不明農地を含めて担い手等への集積・集約化を進める役割を担っています。

05

農地バンクを「農地の出口」として使う

2026年4月からは、まとめて貸すと固定資産税の軽減もあります

2025年4月から、市町村による農用地利用集積計画を使った相対型の利用権設定ルートは、農地バンクの農用地利用集積等促進計画へ統合されました。一方、農地法第3条による売買・貸借は現在も利用できます。

特定の農業者へ売る・貸す農地法第3条
地域の担い手へまとめてつなぐ農地バンク

複数筆・複数所有者の農地をまとめて引き渡す場合は、地域計画・農地バンクとの連携が重要になります。

2026年4月1日以降の税制措置

地域計画ごとに所有する農地の全部を同一年に農地バンクへ貸し付け、一定の要件を満たす場合、10年以上貸し付けられた農地の固定資産税が3年間2分の1になります。また、農用地区域内の農地を農地バンクの促進計画等により譲渡する場合には、譲渡所得の特別控除や、取得者側の登録免許税・不動産取得税の軽減もあります。

※ 税制は個別の条件で結論が変わります。具体的な適用は税理士等と確認しますが、「持ち続けるか、貸すか、売るか」を比べるときは、税務面も含めて検討してください。

06

遊休農地・荒廃農地を、次の担い手につなぐ

放置期間が長くなる前の対応が、結果を分けます

似た言葉が複数あります。遊休農地は農地法上の制度で利用状況等を確認する農地、荒廃農地は耕作放棄により通常の農作業では作物栽培が困難になった農地を把握する行政上の区分です。日常的には「耕作放棄地」と呼ばれますが、正式な手続では区分を確認して進めます。

荒れた農地も「再生して次の農業者へ」という道があります

2026年度の最適土地利用総合対策では、地域の話合いにより、営農を続けて守る農地と粗放的利用を行う農地などを整理して土地利用構想を作成する取組が支援されています。再生利用を目指す荒廃農地については、再生作業、簡易な基盤整備、土壌改良等を支援する荒廃農地再生支援事業も2026年度に措置されています。一定の対象農地では、再生後5年以上の耕作や地域計画への位置付けが要件です。

再生可能性次の耕作者地域計画農地バンク再生・基盤整備

すべての農地を同じ強度で守る、という発想でもありません

人口減少・農業者減少が著しい地域では、すべての土地を現在と同じ強度で耕作し続けることが現実的でない場合もあります。2026年度の国の施策でも、地域の話合いによって営農を継続する農地と粗放的な利用を行う土地を区分し、地域の実情に応じた土地利用を形成する考え方が採られています。大切なのは、「耕作しない=放置」にしないことです。

07

所有者が分からなくなった農地

制度はありますが、そもそも所有者不明にしないことが先です

相続を何世代も繰り返すと、登記名義人が祖父のまま、相続人が何十人、相続人の所在が不明、といった農地が生じます。現在は、所有者不明農地について農業委員会による探索・公示等を経て、農地バンクを通じて最長40年間利用できる制度があります。2023年4月から利用権設定期間の上限が20年から40年へ延び、公示期間も6か月から2か月へ短縮されました。2025年3月末時点で、この制度等により農地バンクへ貸し付けられた所有者不明農地は294haです。

相続土地国庫帰属制度は「最初の選択肢」ではありません

相続した土地をどうしても管理できない場合、一定の要件を満たせば土地を国庫へ帰属させる制度が2023年4月27日から始まっています。ただし、すべての土地を無条件で国が引き取る制度ではありません。農地の場合はまず、次の農業者へ貸す、農地バンクへ預ける、農業者・農業法人へ売却する、地域計画の担い手へつなぐ、という農業利用の可能性を確認するのが基本です。国庫帰属は、それらを検討したあとの一つの選択肢として位置付けます。

08

農地の出口・継承診断

失われるのは農地だけではありません

高齢の農業者が離農するとき、農地とともに、農業機械、ハウス・倉庫、水利・農道に関する地域との関係、栽培技術、取引先、販路、ブランド、従業員、許認可・認定、法人、経営ノウハウが失われます。農林水産省も、後継者が十分に確保されていないなか、農地、施設等の経営資源、技術・ノウハウを次世代へ計画的に引き継ぐ必要があるとし、農業経営・就農支援センターで経営継承計画の策定や、経営移譲希望者と就農希望者とのマッチングを支援しています。

そこでまず、所有する農地と農業経営を次の項目で整理します。

農地の出口・継承診断の項目一覧。農地(地番・面積・所有者・利用状況)、相続(相続人・登記・将来の承継予定)、耕作者、地域計画(目標地図・将来の利用者)、農振(青地・白地)、貸借(農地法第3条・農地バンク・既存契約)、売却、遊休・荒廃(再生可能性・保全方法)、経営資産(機械・施設・在庫)、経営継承(親族・従業員・第三者・法人)、事業価値(販路・技術・ブランド・顧客)の11項目
診断の11項目。この整理をもとに、所有し続ける/貸す/売る/相続・贈与する/経営そのものを承継する、を比べます。
09

農地継承の基本フロー

10ステップの最後は、次の担い手の「はじめの一歩」です

1

農地・経営資産を把握する

地番・面積・利用状況に加え、機械・施設・在庫まで洗い出します。

2

所有者・相続関係を整理する

登記と戸籍で、いま誰が権利者かを確定させます。

3

本人・家族の意向を確認する

いつまで続けるか、誰に渡したいかを言葉にします。

4

地域計画・目標地図を確認する

その農地を将来誰が使うことになっているかを見ます。

5

次の担い手候補を整理する

親族、地域の農業者、農業法人、新規就農者、第三者を並べます。

6

承継方法を選ぶ

貸借、売買、相続、贈与、事業承継を比較します。

7

手続を進める

農地法、農地バンク、相続関係の手続を組み立てます。

8

農地+経営資産を引き渡す

機械・施設・販路・技術も、あわせて引き継ぎます。

9

次の担い手が「Ⅰ 農業を始める」へ

新規就農者・農業法人の新しい経営が始まります。

10

そして「Ⅱ 農業を発展させる」へ

規模拡大、設備投資、スマート農業へつながります。

農地継承の基本フロー。農地・経営資産の把握から、所有者・相続関係の整理、本人・家族の意向確認、地域計画・目標地図の確認、次の担い手候補の整理、承継方法の選択、農地法・農地バンク・相続等の手続、農地と経営資産の引渡しを経て、次の担い手が農業を始め、発展させる段階へ進むまでの流れ
農地継承の基本フロー。離農する方にとっては終わりでも、引き継ぐ方にとっては新しい農業経営の始まりです。
10

やまと-農-の支援内容

離農時期や後継者が決まっていない段階からご相談いただけます

  • 農地・権利関係の整理、相続関係説明図等の資料整理
  • 農地法第3条の許可申請、第3条の3の相続届
  • 農地の売買・貸借契約書等の作成
  • 農地バンク利用に関する支援
  • 地域計画・目標地図に関する行政相談
  • 遊休・荒廃農地の活用方針の整理
  • 農業経営継承計画の作成
  • 法人・農地所有適格法人に関する手続
  • 第三者承継・M&A等のスキーム整理
  • 関係行政機関との事前調整

このようなご相談に対応します

  • 高齢になり、農業をやめたい
  • 子どもが農業を継いでくれない
  • 親が元気なうちに農地を整理したい
  • 相続したが農業はできない
  • 相続人が県外に住んでいる
  • 地域の農業法人へ貸したい
  • 農地バンクへ預けたい
  • 農地を売却したい
  • 荒れた農地をどうすればよいか分からない
  • 農機や施設も次の人へ引き継ぎたい
  • 後継者はいないが経営は残したい
  • 第三者への経営承継を検討したい

※ 相続登記、税務申告、紛争性のある法律事務など専門資格を要する業務は、司法書士、税理士、弁護士等と役割を分担します。

11

料金

着手前に必ずお見積りを提示します

支援内容報酬
農地・継承 初期診断個別見積
農地・相続関係調査個別見積
農地法第3条・相続届等個別見積
農地バンク利用支援個別見積
農地の売買・貸借契約関係個別見積
遊休・荒廃農地の活用調査個別見積
農地+経営資産の承継計画個別見積
第三者承継 総合支援個別見積

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※ 表示金額はすべて税別です。農地の筆数、相続人の数、地域との調整の量によって作業量が大きく変わるため、初期診断のうえでお見積りします。初回相談は5,000円(税別/1時間)です。行政手数料等の実費は別途申し受けます。

FAQ

よくあるご質問

Q1.子どもが農業をしない場合、農地はどうすればよいですか?
相続させるだけでなく、農地バンクへの貸付け、地域の農業者への貸借・売却、第三者への経営継承などを比較できます。まず、地域計画上その農地を将来誰が利用することになっているかを確認します。
Q2.相続した農地を、そのまま放置してもよいですか?
放置すると遊休化・荒廃化し、周辺農地の利用や将来の承継にも影響します。農業委員会は遊休農地の解消や農地集積などの農地利用最適化活動を担っていますので、早めにご相談ください。
Q3.相続人全員が分からない農地でも貸せますか?
一定の場合、農業委員会の探索・公示等を経て、農地バンクを通じて利用権を設定できる制度があります。現在は最長40年間の利用が可能です。
Q4.農地バンクへ貸している所有者が亡くなった場合、契約はどうなりますか?
農林水産省は、農地バンクが借り受けている農地で所有者が死亡しても、賃貸等の契約は相続人へ引き継がれると案内しています。賃料の支払先の変更などは、農地バンクとの調整が必要になる場合があります。
Q5.使っていない農地なら、住宅や資材置場へ転用できますか?
使っていないことだけを理由に自由に転用できるわけではありません。地域計画、農振農用地、農地法上の農地区分、都市計画を確認する必要があります。2025年4月施行の改正農振法では農地総量の確保が強化され、2030年時点で確保すべき農地面積の目標412万haが示されています。詳しくは Ⅰ-(3) B 農地法第4条・第5条転用支援 をご覧ください。
Q6.荒廃してしまった農地でも、次の農業者へ引き継げますか?
再生可能性と、次の耕作者の有無によります。2026年度には、荒廃農地の再生作業や簡易な基盤整備等を支援する制度も用意されています。
Q7.農地を国へ返すことはできますか?
「農地だから国が引き取る」という制度ではありませんが、相続等で取得した土地には、一定の要件のもとで相続土地国庫帰属制度を利用できる場合があります。まずは農業利用の可能性を確認します。
Q8.農地だけでなく、農業経営全体を第三者へ引き継げますか?
できます。農地、機械・施設、法人、技術、販売先ではそれぞれ必要な手続が異なるため、全体を「経営承継」として設計します。農林水産省も第三者継承ガイドラインや経営継承の手引きを公表しています。
CONTACT

「そのまま相続」する前に、次の使い手を考えませんか

離農の時期や後継者が決まっていない段階からご相談いただけます。

TEL
受付時間 午前9:00〜午後6:00(定休日:日曜)
FORM
24時間受付/2営業日以内にご返信します
OFFICE
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対応地域:東京都・千葉県・茨城県・埼玉県・神奈川県・静岡県・山梨県および全国

農地法第4条・第5条の転用について相談する

土地の所在地・地番、現在の所有者、予定用途、建物・施設の概要などがお分かりであればお知らせください。まだ農地を購入していない段階からのご相談をおすすめします。

初回相談は5,000円(税別/1時間)です。ご相談・お打ち合わせは面談とWEBミーティングのどちらでも承ります(農業分野では面談が大半です)。

お預かりした個人情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理します。

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あわせてご覧ください

※ 掲載内容は2026年9月時点の情報を基礎としています。農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律等の制度は改正されることがあり、運用は自治体によって異なります。個別の案件では、農地の所在地の市町村・農業委員会・農地バンクの最新の基準・運用を確認して進めます。

※ 税制上の特例は個別の条件により結論が異なります。適用の可否は税理士等と確認します。

※ 相続登記、税務申告、紛争性のある法律事務など、他の専門資格を要する業務については、司法書士、税理士、弁護士等と役割を分担します。

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